Coleopterological Society of Japan

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会則各章へのリンク
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・第一章 総則

・第二章 会員
・第三章 役員等
・第四章 機関
・第五章 会計
・第六章 事務局
・会則運用規程
・学会選挙細則
・学会賞授与規程
<ここまで>

会則 constitution

2010年1月1日 制定
2010年11月13日 改訂
2014年11月22日 改訂
2015年11月21日 改訂
2016年11月26日 改訂
2017年11月25日 改訂
2018年12月1日 改訂
2022年12月10日 改訂
2024年11月16日 改訂

第一章 総則


(名称)
第一条 本会は,日本甲虫学会(Coleopterological Society of Japan)と称する.

(目的)
第二条 本会は,甲虫学に関連する科学の振興を図ることを目的とし,研究成果を公表し, また会員相互の知識の向上と親睦をはかる.

(性格)
第三条 本会は,営利を目的とする活動をしてはならない.

(事業)
第四条 本会は,第二条の目的を達成するため,次の事業を行う.
(1) 大会,例会,調査観察会,講演会等の開催.
(2) 欧文会誌の編集および刊行.
(3) 和文会誌の編集および刊行.
(4) その他の甲虫学に関する出版物の刊行.
(5) 関連学術団体および関連諸機関との連携および交流.
(6) その他目的達成に必要と認められる事業.

第二章 会員


(会員の種別)
第五条 本会の会員は,正会員,学生会員,名誉会員,団体会員および賛助会員とする.
2 正会員とは,本会の趣旨に賛同して入会した個人をいう.
3 学生会員とは,正会員のうち,小学生以上大学院博士課程までの学生の身分を有する会員をいう.
4 名誉会員とは,甲虫学にとくに顕著な功績が認められ,または甲虫学の進歩・普及にとくに貢献した会員で,評議員会の推薦により総会で承認された会員.
5 団体会員とは,本会の出版物の購読を目的として入会した団体または機関をいう.
6 賛助会員とは,本会の趣旨に賛同し,その事業を援助する個人または団体をいう.

(会員の権利および義務)
第六条 会員は,会誌の配布を受ける.
2 会員は,総会における議決権を有する. また,第四条に規定する事業に参加し,かつ本会の刊行する出版物に投稿することができる.
3 日本国内に在住する会員は,会長および評議員の選挙権および被選挙権を持つ会長の選挙権および被選挙権をもつ241116<-->.ただし,名誉会員は被選挙権を持たない.
4 団体の賛助会員は,代表者のみが会員の権利を行使できる.また.団体会員は会誌の受領以外の権利を有しない.
5 正会員(学生会員を含む),団体会員および賛助会員は,別に定める会費を納入しなければならない.
6 前項の会費が未納の間,会員はその権利を失い,2年間会費を滞納した会員は,その権利および資格を失う.
7 会員は,その自由意志により,随時に退会することができる.
8 会員に,本会の趣旨に著しく反したり,本会の会員としてふさわしくない行為のあったときは, 評議員会および総会の議を経て,その会員を除名することができる.

第三章 役員等


(役員の種別)
第七条 本会に次の役員を置く.
(1) 会長(1名).
(2) 副会長(2名以内).
(3) 評議員(30名以内)
(4) 編集委員(欧文誌,和文誌各5名程度)
(5) 選挙管理委員(2名以上3名以内)
(6) 自然保護委員(10名程度)
(7) 会計監査委員(2名)
(8) その他必要に応じて組織された委員

(役員の選出および任期)
第八条 役員の選出は次により行う.
(1) 会長と評議員は,被選挙権を有する会員の中から,選挙権を有する会員の直接選挙により選出する.
(2) 副会長は会長が会員の中から推薦し,総会で承認する.
(3) 選挙管理委員長,編集委員長および自然保護委員長は,評議員会が会員の中から推薦し,総会で承認する.
(4) 選挙管理委員,編集委員および自然保護委員は,各委員長が会員の中から推薦し,評議員会で選出する.
(5) 会計監査委員は,評議員会が推薦し,総会で承認する.
2 役員の任期は2年とし,再任を妨げない.ただし,会長連続3選することはできない.

(役員の兼務の制限)
第九条 役員のうち,会長と会計監査委員は評議員を兼務することができない.

(役員の職務)
第十条 役員は次に掲げる職務を執行しなければならない.
(1) 会長は,本会を代表し,会務を総括する.
(2) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する.
(3) 評議員は,本会の運営の中枢として,第十三条第1項の(2)の規定により,評議員会に付与された機能を遂行する.
(4) 選挙管理委員は,第十三条第1項の(4)の規定により,選挙管理委員会に付与された機能を遂行する.
(5) 編集委員は,第十三条第1項の(5)の規定により,編集委員会に付与された機能を遂行する.
(6) 自然保護委員は,第十三条第1項の(6)の規定により,自然保護委員に付与された機能を遂行する.
(7) 会計監査委員は,本会の会計を監査し,必要があれば適切な助言を与える.

(運営幹事)
第十一条 運営幹事は会長が任命し、総会で承認する.
2 運営幹事は本会の運営に必要な実務を担当する.
3 役員が運営幹事を兼務することを妨げない.

第四章 機関


(機関の種別)
第十二条 本会の運営に関する事項を審議するため,次の機関を設置する.
(1) 総会.
(2) 選挙管理委員会.
(3) 評議員会.
(4) 編集委員会.
(5) 自然保護委員会.
(6) その他必要と認められる機関.

(機関の機能と権限)
第十三条 各機関は次の機能をもつものとする.
(1) 総会は,会員で構成される最高の決議機関で,原則として年1回開催し,会則および会則運用規程の制定または改正, および諸規定に明示された事項(人事,予算,決算)のほか,本会の運営に関する重要事項を審議する.
(2) 評議員会は,会長を議長として原則として年2回以上開催し,諸規定に明示された事項のほか, 本会の運営に必要な事項を審議する,
(3) 評議員会は,会長が招集し,評議員の二分の一以上の出席(委任状を含む)によって成立することとし,会則の運用規程を含む会の運営全般について協議し,決定する. ただし,運営に関する重要事項で,総会で審議するのが適当と評議員会が判断するときはこの限りでない. 決定事項はすみやかに会員に伝達するとともに総会で報告する.
(4) 選挙管理委員会は,選挙管理委員で構成され,第八条第1項の(1)に規定する選挙を執行するほか,必要があれば評議員会および総会に対して,選挙細則に関する建議を行う.
(5) 編集委員会は,編集委員で構成され,第四条第1項の(2)および(3)に規定する事業を執行し,投稿論文の内容に関する助言,および掲載の可否の決定を行う権限をもつ.
(6) 自然保護委員会は,甲虫の保護・保全にかかわる事項について検討し,必要に応じて評議員会および総会に対して建議し,その結果を会員に報告する.
(7) 会計監査委員は,年1回本会の会計監査を行い,その結果を総会に報告する.

2 第十二条第1項の(6)に規定する機関の新たな設置と機能の付与については,そのつど 評議員会で検討し,総会に諮るものとする.
3 各機関における議決は,出席者の過半数を原則とし,可否同数の場合は議長がこれを決する.ただし,会則の制定または改正については,総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする.
4 第十二条に規定する機関については,必要があれば評議員会の議を経て,その運用に関する規程を定めることができる.

第五章 会計

(会計年度)
第十四条 本会の会計年度は,毎年1月1日に始まり,12月31日に終わるものとする.

(源資)
第十五条 本会の運営に必要な経費は,会費,事業収入および寄附金により賄う.

(予算および決算)
第十六条 予算および決算は,評議員会の議を経て総会に提出し,その承認を受けなければならない.

(報酬)
第十七条 本会は,本会の役員にその職務にかかわる報酬を一切支給しない.

第六章 事務局

(事務局の設置)
第十八条 本会に,本会の運営にかかわる事務を司り,かつ対外的な諸連絡の窓口となるための事務局を設置する.

(所在地)
第十九条 事務局の所在地は,評議員会で決定する.

附則

(施行期日)
第一条 この会則は,2010年1月1日より施行する.
    この会則は2010年11月13日に一部改訂し,2011年1月1日より施行する.<-->
    この会則は2014年11月22日に一部改訂し,2015年1月1日より施行する.<-->
    この会則は2015年11月21日に一部改訂し,2016年1月1日より施行する.該当条項→現行規定→改定案 第六条5(会員の権利および義務)→正会員,学生会員→正会員(学生会員を含む) 会則 第十三条→総会は,正会員で構成→総会は,会員で構成 運用規定 第九条(会費の前納性)→正会員,学生会員→正会員(学生会員を含む) 運用規定 第九条3(会費の前納性)→ ― →日本国外に在住する会員 運用規定 第十条(1)(会費の前納性)→ ― →(ただし日本国外に在住する会員は10,000円) 選挙細則 第四条 ― →・・・公示の2か月前の時点で,選挙権または被選挙権を有する正会員を決定・・・ ― →・・・公示の2か月前の時点で,選挙権および被選挙権を有する会員を決定・・・ 会則 第八条(役員の選出および任期) →正会員(3カ所)(副会長,選挙管理委員(長),編集委員(長),自然保護委員(長),評議員の選出に関して)―→会員 <-->
    この会則は2016年11月26日に一部改訂し,2017年1月1日より施行する.会長は2期までとし,3選することはできない.→会長は連続3選することはできない<-->
    この会則は2017年11月25日に一部改訂し,2018年1月1日より施行する.評議員数:正会員の5%以下→30名以内程度<-->
    この会則は2018年12月1日に一部改訂し,2019年1月1日より施行する.会長と評議員の兼任不可を追記<-->
    この会則は2022年12月10日に一部改訂し,2023年1月1日より施行する.学生会員:修士課程まで→博士課程まで<-->     この会則は2024年11月16日に一部改訂し,2025年1月1日より施行する.学生会員:修士課程まで→博士課程まで<-->

日本甲虫学会会則運用規程

2010年1月1日 制定
2010年11月13日 改訂
2014年11月22日 改訂
2015年11月21日 改訂

(評議員会の構成)
第一条 会則第十条第1項(3)に規定する評議員会は,会長,副会長,評議員,欧文誌および和文誌の各編集委員長,自然保護委員長,および,必要と認められて設置された機関があるときはその責任者をもって構成する.また,選挙に関わる議題があるときは選挙管理委員長を加える. なお,評議員会の議事に関する議決権は構成員全員が各1票を有するものとする.

(運営幹事の担当業務)
第二条 会則第十一条第1項に規定する運営幹事は,会長の指名により庶務幹事2名,会計幹事1名,例会幹事4名,ホームページ管理1名、渉外・図書管理1名を選任する.
2 会長は必要に応じて運営幹事会を招集する.

(編集委員会の構成)
第三条 会則第十二条第1項(4)に規定する編集委員会は,欧文誌および和文誌についてそれぞれ編集委員長を置き,各委員長の推挙に基づいて評議員会で委員を選出する.
2 委員長が必要と認めるときは,有識者の助言を求めることができる.

(総会および大会)
第四条 大会は総会をかねて毎年1回開催し,研究発表やシンポジウムなどを通じて会員相互の交流をはかる.

(例会)
第五条 会員相互の親睦,情報交換,勉強会の場として,例会を開催する.
2 例会は当面,東京例会2回,名古屋例会2回,大阪例会2回程度を目安として開催するほか,年1回の調査観察会を企画する.
3 それ以外の例会についても,会員の発案によって評議員会の承認を経て適宜開催できるものとする.

(出版物)
第六条 欧文誌は,毎年1巻の巻建てとし,当面年間2号を発行する.
2 和文誌は号建てとし年間2-4号を発行する.
3 それぞれの投稿規定は別に定める.
4 不定期刊行物は独立採算の別会計とし,地域甲虫誌は当面は年間1号程度を発行する.

(交換雑誌)
第七条 本会は,積極的に国内外の学会等と交流し,出版物の交換を行う.
2 交換雑誌は,これを大阪市立自然史博物館に所蔵し,会員の利用に供する.

(入会および退会)
第八条 本会への入会および本会からの退会は,本会の事務局に対して,本人からその旨の意思表示がなされ,かつ入会の場合所定の会費が納入された時点で,承認されたものとする.
2 個人の会員が死亡したとき,または2年間その所在が不明になったときは,退会したものとみなす.
3 会費を2年間以上滞納した会員は認定退会とする.また,認定退会者が再入会する時は,未納会費を納入しなければならない.

(会費の前納制)
第九条 正会員(学生会員を含む)および団体会員は当該年度の会費をその前年度内に納入するものとする.
2 名誉会員からは会費を徴収しない.
3 賛助会員、日本国外に在住する会員の会費は,原則として前納制とするが,前納することが難しい場合は,当該年度に納入しても差し支えない.
4 学生会員は,会費の納入にあたって何らかの手段で学生であることの証明を付すこと.証明は,指導教員,もしくは他の正会員の証明とし,原則として振込用紙に証明者が記名捺印するものとする.

(会費の年額)
第十条 会則第六条第6項に規定する会費の年額は,次のとおりとする.
(1) 正会員 8,000円 (ただし日本国外に在住する会員は10,000円)
(2) 学生会員 5,000円
(3) 団体会員 10,000円
(4) 賛助会員 1口20,000円

(既納の会費の処置)
第十一条 退会または除名により会員の資格を失うときは,既に納入された会費を返還しない.

(機関における審議)
第十二条 会則第十二条に規定する機関のうち,総会を除く各機関における審議を,一堂に会して行うことが困難な場合,メール等電子通信手段により行うことができる.

(情報の開示)
第十三条 会の運営を開かれたものにするため,総会,評議員会および各種委員会の議事録要旨は原則としてホームページで公開するとともに,ホームページには会員からの要望や意見を掲載することもできる.

附則

(施行期日)
第一条 この規程は,2010年1月1日より施行する.
     この規程は2010年11月13日に一部改訂し,2011年1月1日より施行する.
     この規程は2014年11月22日に一部改訂し,2015年1月1日より施行する.
    この規程は2015年11月21日に一部改訂し,2016年1月1日より施行する.

日本甲虫学会選挙細則


2010年1月1日 制定
2010年11月13日 改訂
2015年11月21日 改訂

第一条 本会の会則第八条第1項の(1)の規定に基づき,この細則を定める.
第二条 選挙管理委員会は,この細則の規定に則り,第八条第1項の(1)に規定する選挙を実施しなければならない.
第三条 選挙管理委員会は,現職者の任期の切れる少なくとも4か月前に選挙を公示し,公示後2か月以内に当選者を決定しなければならない.
第四条 選挙管理委員会は,公示の2か月前の時点で,選挙権および被選挙権を有する会員を決定しなければならない.
第五条 会長選挙の投票は単記無記名とし,評議員は,前任評議員会の推薦名簿に基づく個人毎の信任投票とし,不信任票が過半数に達した者は落選とする.
第六条 開票は,選挙管理委員会が公開で行う.
第七条 投票の有効性については,選挙管理委員会が審判する.
第八条 得票が同数の場合は,より年少者を当選者とする.
第九条 選挙管理委員会は,選挙の結果を当選者および役員にすみやかに伝えるとともに,ホームページ上で告示しなければならない.
第十条 選挙の有権者は,選挙管理委員会に対して,当選者の確定後30日以内に,当該選挙の結果について異議を申し立てることができる.
第十一条 選挙管理委員会は,前条に規定する異議申し立てがあれば,誠意をもって審判し,結果を申し立て者および役員に報告しなければならない.
第十二条 選挙管理委員会は,開票の済んだ投票用紙を,次回の選挙が終了するまで安全に保管しなければならない.
第十三条 選挙管理委員会は,選挙の日程,有権者名簿の作製,投票用紙の規格,投票の手続きおよび手段,ならびに開票の方法等,選挙の実施に必要な事務的事項に関する内規を評議員会の議を経て定めることができる.

附則

(施行期日)
第一条 この規程は,2010年1月1日より施行する.
    この規程は2010年11月13日に一部改訂し,2011年1月1日より施行する.
    この規程は2015年11月21日に一部改訂し,2016年1月1日より施行する.

日本甲虫学会 学会賞授与規程

2013年11月23日 制定

1.目 的
 甲虫学に関する優れた内容の研究論文,および当学会の発展に著しく寄与した功績に対して賞を授与し,その業績を顕彰する.また,近年の優れた研究業績によって将来が期待される若手会員を奨励する. 

2.対 象
 対象は日本甲虫学会会員とする. 

3.賞の区分
 日本甲虫学会賞として,論文賞,功労賞および奨励賞を設ける.賞の名称は「○○年度日本甲虫学会賞○○賞」とする.

論文賞:前年度の選考対象以降(通常前年の下半期~当年の上半期)に,当学会の出版物(Elytra New Series,さやばねニューシリーズなど)に掲載された原著論文等を選考対象とし,優れた内容の論文に対して授与する.毎年1論文(得票が同数の場合は複数も可)を選考する.

功労賞:全会員を対象とし,当学会(旧日本甲虫学会,旧日本鞘翅学会を含む)もしくは日本の甲虫学の発展に著しい貢献をしたと認められる会員に授与する.原則として毎年1名とするが,該当者がない場合はこの限りでない.

奨励賞:年齢35歳以下の若手会員を対象とし,過去数年間(5年程度)に,著しい成果を挙げ,将来を嘱望される会員に授与する.会員による他薦か自薦とし,候補者は,あらかじめ定める期日内に,簡単な履歴書および業績一覧を提出する.原則として毎年1名とするが,該当者がない場合はこの限りでない.

4.選考方法
 選考委員は毎年,評議員の互選で選出する7名の委員で構成する.また,選考委員長は委員の互選で選出する.
 選考委員会は,論文賞については複数の候補者を選定し,評議員会に諮問して大会前までに投票により候補者を決定する.功労賞および奨励賞については1名を選定し,評議員会に諮問し承認を得て候補者を決定する.

5.表 彰
 大会にて授賞式を行う.受賞者には賞状と楯を授与し,向こう1年間の会費を無料とする. 

 論文賞受賞者は,大会で受賞講演を行う.また各賞の概要はHPとさやばねニューシリーズ誌上で紹介する.


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